高額療養費還付制度とは?

   所得額に応じて、月々自分で負担する医療費の上限が決められています.この額を超えて窓口で支払った分は、健康保険組合から払い戻しを受けることが出来る制度です.多数該当、世帯合算、限度額認定証 などの制度もあるので、詳しくは自分が加入している健康保険組合などへお問い合わせ下さい.たとえ多額の還付金があっても、申請しないと受け取ることはできません.

 医療費の自己負担額の上限(月額、70歳未満の場合)

 所得区分

負担額上限の計算(月額)

高所得者
(標準報酬月額53万円以上*)

15万円+(医療費−50万円)×1%

一    般

8万100円+(医療費−26万7千円)×1%

住民税非課税者 3万5400円(定額)
*自営業者の場合は、基礎控除後の総所得金額が600万円を超えると高所得者となる.
 
計算の一例:医療費が100万円の場合(70歳未満、窓口で3割=30万円の負担金を支払)

一般の所得区分の人が病院の窓口で1ヶ月に30万円支払った場合
          負担額の上限の計算: 8万100円+(100万円−26万7千円)×1%=8万7430円
       
窓口で支払った金額(30万円)から、この額を超えた分 が払い戻されます.つまり、
          還付金の額は: 30万円−8万7430円=21万2570円

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